今年も全国で最低賃金の引き上げが決まり、10月から順次適用が始まります。従業員を雇用する事業者の方にとっては、給与計算や雇用契約書の見直しが必要になる大切なタイミングです。
地域ごとに実施日が異なります。大阪府の最低賃金は1,231円に。
最低賃金は全国一律ではなく、都道府県ごとに「適用開始日」と「金額」が決められています。令和8年度の全国加重平均は 1,177円(前年度から56円の引き上げ)となり、昭和53年度に目安制度が始まって以降、2番目に大きい上げ幅です。
発効日は都道府県によって異なり、令和8年10月1日から12月2日の間に順次適用されます(今年は年をまたぐ地域がなく、すべて年内に発効するのが特徴です)。
👉 大阪府にお勤めの方・大阪府で事業を営む方は要チェックです
大阪府の最低賃金は、現行の1,177円から54円引き上げられ、1,231円に。適用開始は 令和8年10月1日 です(大阪労働局発表)。
他の都道府県で事業を行っている方、複数拠点をお持ちの方は、厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」のページで、事業場ごとの金額・発効日を必ずご確認ください。
✅給与・契約内容の見直しが必要な場合も
新しい最低賃金を下回る時給設定のままだと、法律違反になってしまう可能性があります。パート・アルバイト・契約社員など、雇用形態にかかわらずすべての労働者が対象です。今回の引き上げで、東京都は1,280円、大阪府は1,231円となり、以下のような点は特に注意が必要です。
- 時給制スタッフの給与単価
- 日給・月給者の時給換算額
- 雇用契約書や就業規則の記載内容
- 給与ソフトの設定変更
なお、精皆勤手当・通勤手当・家族手当や、賞与などの臨時の賃金、時間外・休日・深夜の割増賃金は、最低賃金の判定には含められません。基本給や毎月決まって支給される手当だけで、実際の水準をご確認ください。
助成金の活用も検討できます
最低賃金引き上げによる負担が心配な事業者の方には、「業務改善助成金」を活用できるケースもあります。事業場内で最も低い賃金を50円以上引き上げ、設備投資や生産性向上の取組とあわせて申請することで、費用の一部が支援される制度です。令和8年度分の申請受付は、令和8年9月1日から始まっています。
大阪府では、国の「業務改善助成金」を活用する中小企業・小規模事業者向けに、独自の上乗せ補助として「大阪府業務改善・賃上げ促進補助金」を実施しています。国の助成金の交付申請を行い、計画に記載した金額を上回る賃上げを行った事業者を対象に、対象経費の4分の1、上限200万円を補助する制度です。
事前登録の受付は令和8年9月1日から、大阪府最低賃金の発効日前日または11月30日のいずれか早い日までとなっており、交付申請は12月1日から令和9年3月10日まで受け付けられます。
国の助成金とあわせて活用することで、賃上げに伴う負担をさらに軽減できます。詳しくは大阪府公式ページをご確認ください。
社会保険労務士としてサポートいたします
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助成金の対象になるか気になる
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そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
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参考資料(出典)
- 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日公表)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」
- 大阪労働局「大阪府最低賃金の改正決定について(答申)」(令和8年8月21日)
- 厚生労働省「令和8年度業務改善助成金のご案内」
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