就活セクハラ

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ハラスメント外部相談窓口と労務顧問は分けるべき?社労士に依頼するときのポイント

ハラスメント外部相談窓口と労務顧問の社労士は兼務できる?指針の内容、分けるメリット、窓口設置後に必要な体制を、社労士がわかりやすく解説します。
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就活セクハラ対策は「窓口をつくる」だけでは不十分。採用・入社支援を見直すポイント

2026年10月1日から義務化された就活セクハラ対策を、企業の経営者・人事担当者向けに解説。防止措置の内容、相談窓口の整備、内定者・インターンシップ・中途採用で確認したい実務ポイントを、厚生労働省の資料に基づいて紹介します。
定着・人材育成

就活セクハラ対策スタート!|相談ナビにチャットボットを設置

求職者等へのセクシュアルハラスメント防止措置が2026年10月1日から事業主の義務に。採用活動時に企業が確認したい対応と、就活セクハラ相談ナビのチャットボットをご紹介します。
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ハラスメント対策はなぜ必要?放置がまねく人材損失と2026年就活セクハラ義務化

職場のハラスメント対策をめぐっては、改正法により中小事業主を含むすべての事業主がパワーハラスメントの防止措置義務の対象となるなど、法整備が進められてきました※3。2026年10月に施行される改正男女雇用機会均等法では、求職者等セクシュアルハラスメント(いわゆる就活セクハラ)への対応も、企業の皆さまの義務としてはっきりと定められます。
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就活セクハラ、2026年10月義務化――「選ばれる企業」になるための採用の軸【社労士解説】

2026年10月、改正均等法により就活セクハラ防止措置が全企業に義務化されます。求められる対応・相談窓口の設け方を社会保険労務士が解説します。
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2026年10月義務化「就活セクハラ対策」と採用リスク管理|若年層が離れない企業づくりとは

人手不足が続く中、採用活動に力を入れる中小企業が増えています。一方で近年、就職活動やインターンシップ、転職活動の場面で起こる「就活セクハラ」が社会的課題として注目されています。特に現在の若年層は、「働きやすさ」だけでなく、「安心して働けるか」「人として尊重されるか」を重視して企業を選ぶ傾向が強まっています。採用活動そのものが、“企業姿勢を見られる場”になっていると言えるかもしれません。
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採用活動を始める中小企業こそ知っておきたい「就活セクハラ対策」

2026年10月から義務化される「求職者等へのセクハラ防止措置」。インターンシップや採用面接、SNS採用などで企業に求められる対応を、社会保険労務士・キャリアコンサルタントの視点から解説。若年層に選ばれる職場づくり、採用定着、相談窓口整備のポイントをわかりやすく紹介します。