皆様の事業所では、育児・介護休業法の改正について就業規則の改定をご予定でしょうか?
今日は子の看護休暇等の改正ポイントについてです。細かな点で改正点がありますので、ポイントしぼってご説明いたしますね。
育児・介護と仕事の両立を支える法改正、2025年から順次スタート
2025年4月1日と10月1日の2段階で、改正育児・介護休業法が施行されます。これにより、育児や介護と仕事を両立しやすい環境づくりが一層進められます。また、2024年5月には、少子化対策を後押しする「次世代育成支援対策推進法」の有効期限が2035年3月末まで延長されました。
注目すべき改正点の一つが、「子の看護休暇」の見直しです。名称が「子の看護等休暇」に変更され、制度の対象年齢が小学校就学前から小学校3年生修了時(9歳)まで拡大されます。これにより、より幅広い育児の場面で柔軟な対応が可能になります。
また、取得事由に「感染症による学級閉鎖等」や「入園・入学式、卒園式への出席」などが新たに追加され、家庭と職場の両立がさらにしやすくなります。さらに、労使協定によって適用除外とできる「継続雇用期間6か月未満」の要件が撤廃され、より多くの労働者が制度を活用できるようになります。
子の看護休暇の見直しポイント
- 対象年齢拡大:対象を「小学校就学前まで」から「小学校3年生修了まで」に拡大します。
- 取得事由追加:これまでの病気・けが、予防接種・健康診断に加え、「感染症による学級閉鎖」や「入園・入学式、卒園式への参加」も理由に追加されます。
- 適用除外要件の撤廃:これまで労使協定で「雇用継続6か月未満」の労働者を対象外とできましたが、この要件が廃止され、短期雇用でも利用可能となります。
取得可能日数(年5日、子2人以上の場合10日)に変更はありません。今回の改正点を踏まえ、企業としては、制度変更のポイントを正確に把握し、就業規則等の整備を進めましょう。
参考資料:厚生労働省 法改正の全体像 「子の看護休暇」の見直し