【法改正情報】育児・介護休業法改正ポイント④ 出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金

お知らせ

2025年4月、出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金がスタート!

2025年4月から、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が新たに創設され、育児休業や時短勤務をする労働者への経済的支援が強化されました。

出生後休業支援給付金について

この給付金は、被保険者とその配偶者の間に子が生まれた後、一定期間内に通算14日以上の育児休業を取得した場合に支給されます。対象となるのは、産後パパ育休や育児休業を含む制度利用です。出生後休業支援給付金について


支給条件

  • 子の出生後、対象者(被保険者)が 14日以上の育児休業 を取得すること
  • 同一の子についての最初の休業 が対象
  • 給付対象となる休業は、産後パパ育休・育児休業のいずれも可

支給額の計算式

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 休業日数(上限28日) × 13%

  • 休業開始時賃金日額
     子の出生に関連する最初の育児休業の開始前6か月間の賃金総額を180で割った金額
  • 休業日数
     給付金の対象となる休業取得日数(最大28日まで)

例)賃金日額10,000円 × 28日 × 13% = 36,400円


この制度は、男性の育児休業取得促進や家庭支援の観点から設けられた新しい取り組みです。対象の従業員がいる企業では、社内周知や手続き案内の整備が求められます。

参考:厚生労働省「出生後休業支援給付金 」を創設します

育児時短就業給付金について

「育児時短就業給付金」は、2歳未満の子を育てながら時短勤務する雇用保険被保険者に、時短勤務中の賃金の10%を支給する制度です。
給付額と時短後の賃金の合計が時短前の賃金を超えないよう調整され、超えた分は減額されます。
活用時には育休取得後の継続就業や保険加入期間など要件の確認と申請手続きの準備が必要です。

参考:厚生労働省 育児時短就業給付の創設

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