皆さんの事業所では、育児でお休みする方がいらっしゃった場合、どのような対応をしていますか?
本日は、2024年1月より新設された両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」についてのご紹介です。
これは、育児休業や短時間勤務を行う従業員の業務を代替できる体制を整えた中小企業に対し、
助成金を支給する制度です。育児と仕事の両立を支援し、雇用の安定を目的としています。
中小企業事業主が周囲の労働者に手当等を支払って代替させた場合に対象となるのは、
主に次の2つのケースです。
両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)の概要
①【手当支給等(育休代替)】
育休取得者の業務を、周囲の従業員に手当を支払って代替させた場合に支給。
要件には業務の効率化や就業規則への手当制度の明記、育休中の手当支給、復職後の3カ月以上の継続雇用などが必要です。
支給額は、体制整備費5万円+代替手当の3/4(上限月10万円)など。
②【手当支給等(短時間勤務代替)】
短時間勤務中の従業員の業務を代替した場合も対象。
要件は①と同様で、支給額は体制整備費2万円+代替手当の3/4(上限月3万円)など。
いずれも、有期雇用労働者が対象の場合は10万円加算、公表加算として2万円が追加される場合があります。
そのほか、育児休業代替のために新規雇用した場合の支援コースもあります。
このコースへの助成金申請は、お休みする方も、業務のフォローをする方も、安心して気持ちよく働けるような仕組み作りに役立ちます。
参考:両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)支給申請の手引きhttps://www.mhlw.go.jp/content/001210210.pdf