【法改正情報】育児・介護休業法改正ポイント③ 男性の育児休業公表義務

お知らせ

男性の育児休業の割合は急スピードで増えています。下記の改正によって、男性の育児参加を後押しする社会的な流れが進み、企業の取り組みがより見える形になっていきますね。

男性の育児休業に関する公表義務が拡大されます(2025年4月~)

これまで、従業員数1,000人を超える企業に義務づけられていた「男性の育児休業取得状況の公表」が、2025年4月からは従業員数300人を超える企業にも広がります。

公表する内容は、直前の事業年度における次のどちらかの割合です。

公表方法① 育児休業等の取得割合② 育児休業等

育児目的休暇の取得割合
分子育児休業等を取得した男性社員の数育児休業等を取得した男性社員の数
 +
小学校就学前の子どもの育児目的の休暇を利用した男性社員の数
分母配偶者が出産した男性社員の数配偶者が出産した男性社員の数

ここでの「育児休業など」には、育児・介護休業法に基づく育児休業(産後パパ育休を含む)や、3歳未満の子どもに関する短時間勤務の代替措置、小学校就学前の子を対象とした会社独自の休業制度なども含まれます。

参考:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内

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