皆様の事業所では、育児・介護休業法の改正について就業規則の改定をご予定でしょうか?
今日は残業免除とテレワークについてです。細かな点で改正点がありますので、ポイントしぼってご説明いたしますね。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大について
これまで、3歳未満の子を養育する労働者が対象であった「所定外労働の制限(残業免除)」について、2025年4月1日からは、小学校就学前の子を養育する労働者まで対象が拡大されています。
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
---|---|---|
請求可能となる労働者の範囲 | 3歳未満の子を養育する労働者 | 小学校就学前の子を養育する労働者 |
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置としてテレワークが追加
3歳未満の子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の代替措置として、従来の「育児休業に準ずる措置」や「始業時刻の変更等」に加えて、新たに「テレワーク」が追加されました。
施行前 | 施行後 |
---|---|
代替措置メニュー: ➀ 育児休業に関する制度に準ずる措置 ➁ 始業時刻の変更等 | 代替措置メニュー: ➀ 育児休業に関する制度に準ずる措置 ➁ 始業時刻の変更等 ➂ テレワーク |
育児(3歳未満)のためのテレワーク導入を努力義務に
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるようにすることが努力義務として求められます。
参考:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内令和7(2025)年4月1日から段階的に施行