今年も地域ごとに最低賃金が引き上げられ、10月から順次適用が始まっています。
従業員を雇用する事業者の方にとっては、給与計算や雇用契約書の見直しが必要になる大切なタイミングです。
✅ 地域ごとに実施日が異なります
最低賃金は全国一律ではなく、都道府県ごとに「適用開始日」と「金額」が決められています。一番早いのが栃木県(10月1日)、一番遅いのが秋田県(3月31日)と実施開始に幅があるのが今回の特徴です。
「うちはいつから?いくらになる?」と迷われる方も多いのですが、一覧を見ると一目で確認できます。
👉 地域別最低賃金の実施日・金額一覧表を作成しました!こちらからダウンロードできます。
都道府県順
適用開始日順
最低賃金額順
✅ 給与・契約内容の見直しが必要な場合も
新しい最低賃金を下回る時給設定のままだと、法律違反になってしまう可能性があります。
パート・アルバイト・契約社員など、雇用形態にかかわらずすべての労働者が対象となります。
また、今回の引き上げで、東京都、神奈川県は1200円台となり、すべての都道府県で1000円以上の賃金となりましたので、以下のような点は特に注意が必要です。
- 時給制スタッフの給与単価
- 日給・月給者の時給換算額
- 雇用契約書や就業規則の記載内容
- 給与ソフトの設定変更
✅ 助成金の活用も検討できます
最低賃金引上げによる負担が心配な事業者の方には、「業務改善助成金」を活用できるケースもあります。設備投資や生産性向上の取組とあわせて申請することで、費用の一部が支援される制度です。
詳しくは、こちらの記事をご覧下さい。
✅ 社会保険労務士としてサポートいたします
給与の見直しが必要か知りたい
実施日がいつか確かめたい
助成金の対象になるか気になる
契約書や就業規則の修正を相談したい
そんなときは、どうぞお気軽にご相談ください。
状況に合わせて分かりやすくサポートいたします。

