【解説】社会保険労務士法の一部改正ポイントまとめ ~社労士の役割がより明確に~
今回は、令和7年6月18日、国会で可決された「社会保険労務士法の一部改正」について、分かりやすく解説します。社労士に関わる方や、事業主・企業の人事労務担当の方にとって重要な内容となっておりますので、ぜひご一読ください。れは全国社会保険労務士会連合会および政治連盟が最重点課題として進めてきたもので、以下のような現代的ニーズに対応するものです。
1. 社会保険労務士の使命が明確化されます
今回の改正で、社労士の「使命」がはっきり明文化されました。
社会保険労務士は、労働・社会保険法令の円滑な実施を通じて、適切な労務管理や個人の尊厳が守られた働きやすい職場環境づくりに努めます。これにより、企業の健全な発展や労働者の福祉、社会保障の充実、国民生活の向上、豊かな社会経済の実現に貢献することが使命です。
つまり、「企業と労働者、そして社会全体をより良くする担い手」としての役割がしっかり定められました。
2. 労務監査が正式に社労士の業務へ
改正で、社労士が「労務監査」を行うことが明記されました。
「労務監査」とは、企業の労務管理や社会保険の手続きについて、法律や各種規則が守られているかをチェックすることです。今後は、法令遵守はもちろん、働く人の権利を守るための監査が社労士の重要業務であることが、法律上もはっきり規定されます。
3. 裁判所での社労士の立場に関する調整
これまで、社労士が裁判所に同席する場合の規定に「訴訟代理人」と表記されていましたが、今回の改正で「代理人」に変更されます。実務上の混乱を減らし、社労士がより適切な形でクライアントのサポートを行えるようにするための調整です。
4. 「社労士」に類似する名称の使用制限が明確化
社会保険労務士やその法人に関する名称の使用制限について、具体的な例示が追加されました。「社労士」や「社労士法人」などがこれに含まれることが明記されます。これにより、名称の混乱が避けられ、正式な資格を持つ者が明確に識別されます。
- 「社労士」が社会保険労務士の類似名称に含まれる
- 「社労士法人」が社会保険労務士法人の類似名称に含まれる
- 「社労士会」「全国社労士会連合会」が社会保険労務士会関係組織名の類似名称に含まれる
5. 施行時期などについて
- 法律は、原則として公布の日から施行されます。
- 「類似名称の使用制限」は公布10日後から。
- 「裁判所での立場に関する改正」は令和7年(2025年)10月1日から適用となります。
【まとめ】
今回の法改正で、社会保険労務士の「使命」や業務範囲があらためて明確化され、企業や働く方々にとってもより分かりやすく、安心して相談できる存在となります。
ご質問、ご相談があれば、いつでもお気軽にご連絡ください。
この改正を受け、事業者の皆様に寄り添える社労士として、皆さまの「働く」をしっかりと支えるプロフェッショナルとして、社会の発展に貢献していきます!!
社会保険労務士法の一部を改正する法律案
社会保険労務士法の一部を改正する法律案要綱